HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第33条(政令への委任)

この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし