HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第33条
(政令への委任)
この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建築士法
第20の3条
(設備設計に関する特例)
検索