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建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第35条
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建築士法
第20の3条
(設備設計に関する特例)
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