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公有水面埋立法
大正十年法律第五十七号
第13条
埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事ノ著手及工事ノ竣功ヲ都道府県知事ノ指定スル期間内ニ為スヘシ
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
公有水面埋立法
第42条
準用
公有水面埋立法
第51条
準用
公有水面埋立法施行規則
第5条
(公共施設の配置及び規模に関する技術的細目)
準用
公有水面埋立法施行規則
第6条
(埋立地の処分方法等に関する技術的細目)
引用
公有水面埋立法
第22条
引用
公有水面埋立法
第27条
引用
公有水面埋立法
第29条
引用
公有水面埋立法
第34条
引用
公有水面埋立法施行規則
第7条
(出願事項の変更等の許可の申請)
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