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クリーニング業法
昭和二十五年法律第二百七号
第6条
(クリーニング師の免許)
クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
クリーニング業法
第2条
(定義)
引用
クリーニング業法施行規則
第4条
(免許申請手続)
引用
クリーニング業法施行令
第1条
(免許証)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第3条
(法別表第三の総務省令で定める事務)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第5条
(法別表第五の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第49条
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