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クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号

第7の11条(帳簿の備付け)

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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なし