クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号 第11条(営業停止処分等) 都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。