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公有水面埋立法
大正十年法律第五十七号
第15条
前条ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ニ因リテ生シタル損害ハ其ノ立入又ハ使用ヲ為シタル者之ヲ補償スヘシ
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
公有水面埋立法
第42条
引用
公有水面埋立法
第19の2条
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