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クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号

第14の4条

第七条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし