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小型自動車競走法
昭和二十五年法律第二百八号
第13条
二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
小型自動車競走法
第64条
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