HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号

第58条(勝車投票類似の行為の特例)

小型自動車競走施行者の職員は、小型自動車競走に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝車投票類似の行為をすることができる。 2 経済産業大臣は、第六十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし