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土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
第2条
(職責)
調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
土地家屋調査士法
第41条
(調査士に関する規定等の準用)
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