土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号 第11条(登録に関する通知) 調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。