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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第15条(登録の取消し)

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。 一 その業務を廃止したとき。 二 死亡したとき。 三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。 四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 2 調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。