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土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
第20条
(事務所)
調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
土地家屋調査士法
第41条
(調査士に関する規定等の準用)
引用
土地家屋調査士法施行規則
第12条
(認定申請)
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