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土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
第21条
(帳簿及び書類)
調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
土地家屋調査士法
第41条
(調査士に関する規定等の準用)
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