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土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
第24条
(会則の遵守義務)
調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
土地家屋調査士法
第41条
(調査士に関する規定等の準用)
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