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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第31条(設立の手続)

調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。 2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地 四 社員の氏名及び住所 五 社員の出資に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし