土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号 第59条(会則の認可) 調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。