HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
第66の2条
(権限の委任)
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
土地家屋調査士法施行規則
第40条
(資料及び執務状況の調査)
引用
土地家屋調査士法施行規則
第49条
(準用)
検索