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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第72条

協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1