土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号 第73条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。