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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第74条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第六十八条第三項の規定に違反した者 二 第六十八条第四項の規定に違反した者 三 第六十八条第五項の規定に違反した者

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なし