狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号 第9条(隔離義務) 前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。 ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。 2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。