HoureiLLM 法令を意味で引く
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狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号

第12条(死体の引渡し)

第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。 ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。