HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号

第13条(検診及び予防注射)

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまヽんヽ延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せヽいヽ検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。

この条文が引く先 0

なし