狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号 第15条(移動の制限) 都道府県知事は、狂犬病のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。