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狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号

第16条(交通の

都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしヽやヽ断し、又は制限することができる。 但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。

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なし