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狂犬病予防法
昭和二十五年法律第二百四十七号
第17条
(集合施設の禁止)
都道府県知事は、狂犬病のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
狂犬病予防法
第25の3条
(事務の区分)
引用
狂犬病予防法
第27条
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