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公有水面埋立法
大正十年法律第五十七号
第36条
第三十二条第一項及前条ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者ニ関シ之ヲ準用ス
この条文が引く先
1
準用
公有水面埋立法
第32条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
公有水面埋立法
第51条
引用
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第77条
(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)
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