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公有水面埋立法大正十年法律第五十七号

第39の2条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス 一 第二十七条第一項ノ規定ニ違反シタル者 二 第二十九条第一項ノ規定ニ違反シタル者ニ対スル第三十三条第一項ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ命令ニ違反シタル者

この条文を準用・引用する条文 0

なし