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漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号

第2条(漁獲割当割合の設定の申請者の使用人)

法第十八条第一項第三号の政令で定める使用人は、法第十七条第一項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1