漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号 第2条(漁獲割当割合の設定の申請者の使用人) 法第十八条第一項第三号の政令で定める使用人は、法第十七条第一項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。