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漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号

第3条(法第十九条第四項の規定による同意に関する手続等)

法第十九条第四項の規定による同意は、農林水産大臣又は都道府県知事が、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者に対し同項の規定による電磁的方法による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該年次漁獲割当量設定者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の同意を得た場合であつても、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者から書面等により法第十九条第四項の規定による電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該年次漁獲割当量設定者から再び前項の同意を得た場合は、この限りでない。

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なし