漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号
第4条(漁獲割当管理原簿への記録等)
農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の設定若しくは取消しをしたとき又は漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の移転があつたときは、その内容その他の農林水産省令で定める事項を漁獲割当管理原簿に記録するものとする。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、漁獲割当管理原簿に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。