漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号 第5条(漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由) 法第三十六条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。 二 当該漁業に係る漁場の区域が広域にわたること。