漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号 第7条(知事許可漁業の許可に関する技術的読替え) 法第五十八条において読み替えて準用する法第四十条第一項の規定については、同項中「該当する場合」とあるのは、「該当する場合その他規則で定める場合」と読み替えるものとする。