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漁業法施行令
昭和二十五年政令第三十号
第18条
(内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)
法第百七十一条第一項ただし書の政令で定める都道府県は、沖縄県とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業法
第171条
(内水面漁場管理委員会)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
漁業法施行令
第9条
(海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)
引用
漁業法施行令
第19条
(内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金)
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