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漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号

第21条

法第百八十四条第二項の政令で定める要件は、当該漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属する漁場又は管轄が明確でない漁場と一体的に管理することが適当なものであることとする。 2 法第百八十四条第二項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第一項に規定する権限とする。 3 都道府県知事は、法第百八十四条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。 4 農林水産大臣は、法第百八十四条第二項の規定により自ら都道府県知事の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会に通知しなければならない。