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相続税法施行令
昭和二十五年政令第七十一号
第4の9条
(受託者の範囲)
法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
この条文が引く先
1
引用
相続税法
第21の4条
(特定障害者に対する贈与税の非課税)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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