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相続税法施行令
昭和二十五年政令第七十一号
第24条
税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
相続税法施行令
第22条
引用
相続税法施行令
第26条
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
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