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相続税法施行令
昭和二十五年政令第七十一号
第25条
第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
この条文が引く先
2
引用
相続税法施行令
第21条
引用
相続税法施行令
第22条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
相続税法施行令
第1の3条
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
引用
相続税法施行令
第19条
(物納劣後財産)
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