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軌道法
大正十年法律第七十六号
第3条
軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
軌道法
第27の4条
引用
軌道法施行令
第4条
(起業目論見書の記載事項についての変更)
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