公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第1条(参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼業禁止の特例の対象となる法人) 公職選挙法(以下「法」という。)第五条の六第八項に規定する合同選挙区都道府県(同条第一項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。)が出資している法人で政令で定めるものは、合同選挙区都道府県が出資している額の合計額が資本金、基本金その他これらに準ずるものの総額の二分の一以上である法人とする。