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軌道法大正十年法律第七十六号

第12条

軌道経営者ハ軌条間ノ全部及其ノ左右各〇・六一メートルヲ限リ道路ノ維持及修繕ヲ為スヘシ 都道府県知事必要アリト認ムルトキハ道路管理者ニ前項ノ維持及修繕ノ指示ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル費用ノ負担ニ付テハ第八条第二項ノ規定ヲ準用ス 第九条ノ規定ニ依リ道路敷地ト為シタルモノニ付テハ第一項ノ維持及修繕ハ道路管理者之ヲ為スヘシ