公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第45条(投票に関する書類の保存)
投票に関する書類(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙 当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間) 二 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間が経過する日、法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定した日又は法第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る地方公共団体の議会の議員又は長の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)