公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第48の4条(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知) 市町村の選挙管理委員会は、法第四十一条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。