公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第65の6条(在外公館等投票記載場所の指定等)
在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
2 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。 在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
3 法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。