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軌道法大正十年法律第七十六号

第23条

左ノ場合ニ於テハ特許ハ其ノ効力ヲ失フ 一 工事施行ノ認可申請期間内ニ認可ヲ申請セサルトキ 二 工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ 三 事業廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ 四 特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ工事施行ノ認可申請期間内ニ会社設立ノ登記ヲ為ササルトキ

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なし

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