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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第72条(投票の点検)

開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を計算させなければならない。

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なし