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軌道法大正十年法律第七十六号

第24条

軌道経営者軌道ニ関スル工作物ノ使用ヲ廃止シタルトキハ都道府県知事ノ指示スル所ニ従ヒ道路ヲ原状ニ回復スヘシ 都道府県知事必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ負担ニ於テ道路管理者ニ前項ノ規定ニ依ル工事ノ指示ヲ為スコトヲ得

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なし

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