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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第111の3条(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)

法第百四十四条の二第八項又は法第百四十四条の四の規定によつて都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし